奈良・生駒の行政書士事務所「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士の野村と申します。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

前回のブログで、障がい福祉サービスにおける「身体拘束適正化」、
「身体拘束に関する指針整備」について、

ご紹介させていただきました。

身体拘束と関連して、

虐待防止措置未実施減算という減算も、

令和6年報酬改定で新しくできました。

虐待防止措置とは、

1、虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図る
(委員会は1年に1回以上)

    2、従業員に対して、研修の定期実施
    (新規採用職員に対しては採用時にも行います)

    3、これらの措置を適切に実施するための担当者を設置

    以上の取り組みが令和4年から義務化され、
    令和6年度から未実施の場合は減算になりました。

    また、『「虐待防止のための指針」を作成することが望ましい』
    とされています。

    その場合、指針には以下の項目を入れ込んでください。

    ・事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

    ・虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項

    ・虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

    ・事業所内で発生した虐待の報告方法などの方策に関する基本方針

    ・虐待発生時の対応に関する基本方針

    ・利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

    ・その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

    以上になります。
    ご参考になれば幸いです。